この記事の内容
はじめに
管理人Shinです。
この記事では、老齢厚生年金の概要や特別支給条件、受給方法等の基本的な情報を記載しています。
日本では老齢厚生年金が提供されており、昭和36年4月1日以前に生まれた方などがこの制度を利用することができます。
また、支給開始年齢は生年月日や性別によって異なります。
今回は、老齢厚生年金に関する情報を詳しく掘り下げ、受給方法や特例などについて説明していきます。
以下に、6つのトピックをh2タグで見出しをつけてご紹介します。
是非、最後までご覧下さい!
特別支給の老齢厚生年金の条件
特別支給の老齢厚生年金は、いくつかの条件を満たすことが求められます。
具体的には、年齢要件や被保険者期間、保険料納付済期間などが挙げられます。
年齢要件
年齢要件は、昭和36年4月1日以前に生まれた方が対象になります。
また、受給開始年齢は、生年月日や性別によって異なります。
例えば、昭和36年4月2日以降の生まれの男性は65歳から受け取れますが、同じ生年月日の女性の場合は62歳から受け取れます。
さらに、65歳前の場合も、一定の条件を満たすことで受給が可能です。
例えば、厚生年金の加入期間が1年以上あることが求められます。
条件を満たす場合の支給方法
条件を満たす場合には、加給年金額が加算されることがあります。
加給年金額の対象となるかどうかの判断は、生計を共にしていることや恒常的な収入の条件を満たしているかどうかで行われます。
ただし、加給年金額の支給は、配偶者や受給権者自身が特定の条件に該当しない場合には停止されることもあります。また、配偶者や子が死亡した場合には、加給年金額は失権されます。
繰上げ支給の条件と注意点
繰上げ支給を希望する場合には、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、注意点もいくつか存在しますので、ここではそれらについて詳しく解説していきます。
繰上げ支給の条件
繰上げ支給を受けるためには、60歳以上であり、1年以上の被保険者期間があること、保険料納付済期間が10年以上であること、国民年金に任意加入していないことが条件となります。また、年金額には加給年金額があり、繰上げ減算額も計算されます。
繰上げ支給を希望する場合は、60歳から支給開始年齢の前月までに請求する必要があります。
ただし、繰上げ請求を行うと年金は生涯減額されるため、注意が必要です。
繰上げ支給の注意点
繰上げ請求を行う場合には、老齢厚生年金と老齢基礎年金の減額率が異なることや、他の種別の厚生年金保険の被保険者期間がある場合はすべての年金を同時に繰上げ請求する必要があることなども注意事項として挙げられています。
また、年金を受け取るためには年金請求の手続きが必要であり、受給額は「ねんきん定期便」や日本年金機構のサイトで確認することができます。
支給開始年齢の変更について
老齢厚生年金の支給開始年齢は、2000年の法律改正で60歳から65歳に引き上げられました。
具体的な支給開始年齢について解説していきます。
男性の支給開始年齢
男性は2013年度から2025年度にかけて引き上げが行われ、昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた男性は60歳から64歳まで、昭和36年4月2日以降の生まれの男性は65歳から受け取れます。
一部の男性には、60歳から「報酬比例部分」が受け取れる世代もありますが、60歳時点では何も受け取れない世代も存在します。
例えば、1960年4月2日生まれの男性は、64歳からは「報酬比例部分」の年金を、65歳からは「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受け取れます。
女性の支給開始年齢
女性は男性より5年遅れて2018年度から2030年度に引き上げられます。
昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女性は60歳から64歳まで、昭和41年4月2日以降の生まれの女性は65歳から受け取れます。
例えば、同じ1960年4月2日生まれの女性の場合は、62歳から「報酬比例部分」の年金を受け取れます。
また、65歳前の「報酬比例部分」や「定額部分+報酬比例部分」を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることと、厚生年金の加入期間が1年以上あることが必要です。
特例で「定額部分」の年金が受け取れる場合もありますが、その際には厚生年金の被保険者でないことが要件となります。
加給年金について
加給年金は、一定の要件を満たす配偶者や子どもがいる場合に加算される年金です。
振替加算も、配偶者の加給年金が打ち切りになった場合に適用されます。
加給年金の対象条件
条件を満たす場合には、加給年金額が加算されることがあります。
加給年金額の対象となるかどうかの判断は、生計を共にしていることや恒常的な収入の条件を満たしているかどうかで行われます。
ただし、加給年金額の支給は、配偶者や受給権者自身が特定の条件に該当しない場合には停止されることもあります。また、配偶者や子が死亡した場合には、加給年金額は失権されます。
振替加算について
振替加算は、配偶者の加給年金が打ち切りになった場合に適用されます。
これにより、加給年金が失効した場合でも、受給額が増加することがあります。
しかし、振替加算にも条件が設けられており、配偶者自身が一定の要件を満たしていることが求められます。
具体的な条件や手続きについては、日本年金機構のウェブサイトや窓口で確認することができます。
まとめ
老齢厚生年金は、多くの人にとって大切な制度であり、様々な条件や特例が設けられています。
今回のブログ記事で、特別支給の老齢厚生年金や繰上げ支給、支給開始年齢の変更、加給年金などについて解説しました。
適切な手続きを行い、自分にとって最適な年金受給方法を見つけることが大切です。
この記事があなたが年金受給に関する知識を深める助けとなれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
Shin管理人